暖冬を越え花冷えが長かった今年の桜は例年より長めに楽しむことが出来そうです。さて、4月1日より「働き方改革関連法」が施行されました。理想と現実の中で順調な船出とはいかないでしょうが少しずつ余暇は増えてきます。「休みがあってもどうしよう?」なんてことにならないように余暇を充実するためはご自分の休み方改革も必要です。さぁ、今月は改正法のポイントをお話ししましょう。
働き方改革関連法の改正ポイント
- 時間外労働の上限規制が導入されました。
法定労働時間は原則1日8時間、週40時間です。これを超えて残業する場合は上限を月45時間、年360時間と定め、違反すると罰則が課されることになります。特別条項が加わりますが、月100時間超えての残業は出来なくなります。時間外労働時間の上限を法律で規制したのは初めての大改革になります。(*中小企業については1年の猶予がありますが、月60時間超の割増賃金率も中小企業は大企業と同様に50%に引き上げられました。)
- 年次有給休暇の取得促進として使用者に年5日の時季を指定して取得させるように義務づけました。
年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して本人は申し出がしにくいという現状を考慮し使用者が労働者の意見を尊重し取得時季を指定して与えなければなりません。
- フレックスタイム制の清算期間の上限を3ヶ月に延長しました。
3ヶ月間での期間で清算期間が考えられ家族やプライベート時間の確保がしやすくなります。
- 高度プロフェショナル制度による自由な働き方の選択肢が用意。
- 全ての労働者について労働時間の状況の把握の義務づけ。
改正はその他にも2020年からはパートタイム労働法や労働契約法、労働者派遣法など不合理な待遇差を解消するための規制の整備も始まります。
現実的には人材不足の企業で残業を少なくすることができるのか、質の担保が出来るのか不安要素はつきません。外国人労働者の受け入れや、AI(人工知能)の導入など企業側も柔軟な受け入れ準備が必要になってくると思います。
そして、「休みができたけど。。。どうしたらいいのか?」とつぶやく勤勉な日本人労働者の呟きが聞こえてきそうです。
そんなみなさま!さあ!働き方改革に備えて、皆様自身の休み方改革をしましょう!ゆっくりの余暇もいいでしょう、趣味の時間もいいでしょう、ご家族との大事な時間もいいでしょう。休みを持て余すなんてもったいないことにならないように、新年度からプライベート時間を充実されて、是非、公私ともに豊かな時を過ごされますよう良きスタートをして下さいませ!